1. トップ
  2. 宿泊約款

宿泊約款

  • (適用範囲)
    第1条 当館が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約の定めるところによるものとし、
        この約款に定めのない事項については、法令等法令又は法令に基づくものをいう。以下同じ。)
        又は一般に確立された慣習によるものとする。
      2.当館が、法令等及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかわらず、
        その特約が優先するものとします。
  • (宿泊契約の申込み)
    第2条 当館に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当館に申し出ていただきます。
        (1)宿泊者名
        (2)宿泊日及び到着予定時間
        (3)宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
        (4)連絡先(電話番号、住所、メールアドレス等)
        (5)その他当館が必要と認める事項
      2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、
        当館は、その申し出がされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
  • (宿泊契約の成立等)
    第3条 宿泊契約は、当館が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。
        ただし、当館が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
      2. 前項に規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を
        限度として当館が定める申込金を、当館が指定する日までに、お支払いいただきます。
      3. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条の(宿泊客の契約解除権)
        及び第18条 (宿泊客の責任)の規定に適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、
        残金があれば、第12条(料金の支払い)の規定による料金の支払いの際に返還します。
      4. 第2項の申込金を同行の規定により当館が指定した日までにお支払いいただけない場合は、
        宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、
        当館がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
  • (申込金の支払いを要しないことにする特約)
    第4条 前条第2項の規定にかかわらず、当館は、契約の成立後同項の申込金の支払い要しないこととする
        特約に応じることがあります。
      2.宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当館が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び
        当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
  • (施設における感染防止対策への協力の求め)
    第4条の2 当館は宿泊しようとする者に対し、旅館業法(昭和23年法律第138号)
          第4条の2第1項の規定による協力を求めることができます。
  • (旅館契約締結の拒否)
    第5条 当館は次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
        (1)宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
        (2)満室(員)により客室の余裕がないとき。
        (3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の
          風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
        (4)宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
         イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)
          第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同法第2条第6
          号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は
          暴力団関係者その他の反社会勢力
         ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
         ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
        (5)宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
        (6)宿泊しようとする者が、旅館業法第4条の2第1項第2号に規定する
          特定感染症の患者等(以下「特定感染症の患者等」という。)であるとき。
        (7)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求め
          られたとき(宿泊しようとする者が障害を理由とする差別の解消の推進に関す
          る法律(平成25年法律第65号。以下「障害者差別解消法」という。)第7条第
          2項又は第8条第2項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)。
        (8)宿泊しようとする者が、当館に対し、その実施に伴う負担が過重であって他の
          宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある
          要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるもの(厚生労働省が公開する同
          条に関する事例を含む)を繰り返した時。
        (9)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
        (10)当館の該当する条例によるとき。
        (11)この約款に違反する事由があるとき。
        (12)その他前各号に準ずる事由があるとき。
  • (宿泊客の契約解除権)
    第6条 宿泊客は、当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
      2.当館は、宿泊客がその責めに帰するべき事由により宿泊契約の全部又は一部を
        解約した場合(第3条第2項の規定により当館が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた
        場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、
        別表第2に掲げるところにより、違約金を申し付けます。
        ただし、当館が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、
        宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当館が宿泊客に告知したときに限ります。
      3. 当館は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後5時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、
        その時刻を3時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約はお客様により
        解除されたものとみなし処理することがあります。
  • (当館の契約解除権)
    第7条 当館は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
        (1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する
          行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
        (2)宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
          イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
          ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
          ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
        (3)宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
        (4)宿泊客が特定感染症の患者等であるとき。
        (5)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき
          (宿泊客が障害者差別解消法第7条第2項又は
          第8条第2項に規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)
        (6)宿泊客が、当館に対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関する
          サービスの提供を著しく阻害するおそれがある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるもの
          (厚生労働省が公開する同条に関する事例を含む)を繰り返したとき。
        (7)災害等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
        (8)当館の該当する条例によるとき。
        (9)寝室での寝たばこ、消防用設置等に対するいたずら、その他当館が定める利用規則の
          禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
        (10)この約款に違反する事由があるとき。
        (11)その他前各号に準じる事由があるとき。
  • (宿泊の登録)
    第8条 宿泊客は、宿泊日当日、当館のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
        (1)宿泊客の氏名、住所及び連絡先
        (2)日本国内に住所を有しない外国人にあっては、国籍及び旅券番号(旅券については、
          日本政府の要請によるコピーをとらせていただいております)
        (3)その他当館が必要と認める事項。
      2. 宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により
        行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
  • (客室の使用時間)
    第9条 宿泊客が当館の客室を使用できる時間は、午後2時から翌朝10時までとします。
        ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
      2. 当館は、前項に規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。
        この場合は次に掲げる追加料金を申し受けます。
        (1) 超過1時間までは、無料
        (2) 超過2時間までは、フロントにて料金確認
        (3) 超過3時間以上は、室料金の全額 (又は室料相当額の100%)
  • (利用規則の遵守)
    第10条 宿泊客は、当館においては、当館が定めて館内に掲示した利用規則に従っていただきます。
       2. 当館内においては、全館禁煙(電子タバコ含む)とさせていただいております。
         万が一館内での喫煙が認められた場合は、清掃費として一律金1万円を申し受けます。
         また、喫煙により当館に損害が生じた場合(改装費用の発生、大規模な清掃にかかる費用の発生、
         客室の販売が出来ない期間が生じるなど一切の事由よるものを指す)は、当該損害を賠償いただきます。
  • (営業時間)
    第11条 当館の主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付けパンフレット、
         各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等でご案内いたします。 24時間
        2. 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。
         その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
  • (料金の支払い)
    第12条 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
       2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当館が認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに
         代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当館が請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
       3. 当館が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、
         宿泊料金は申し受けます。
  • (当館の責任)
    第13条 当館は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に
         侵害を与えたときは、その損害を賠償します。
         ただし、それが当館の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
       2. 当館は、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
  • (契約した客室の提供ができないときの取扱い)
    第14条 当館は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り
         同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
       2. 当館は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の
         補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、
         客室が提供できないことについて、当館の責めに帰すべき事由がないときは,補償料を支払いません。
  • (寄託物等の取扱い)
    第15条 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、減失、
         毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当館は、その損害を賠償します。
         ただし、現金及び貴重品については、当館がその種類及び価値の明告を求めた場合であって、
         宿泊客がそれを行わなかったときは、同現金及び貴重品に減失、毀損等の損害が生じた場合、
         当館は、同減失、毀損等について当館を故意または重大な過失がある場合に限り、
         5万円を限度としてその損害を賠償します。
       2. 宿泊客が、当館内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けに
         ならなかったものについて、当館の故意又は重大な過失により減失、毀損等の損害が生じたときは、
         当館は、5万円を限度としてその損害を賠償します。
  • (宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
    第16条 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、減失、
         毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当館は、その損害を賠償します。
         ただし、現金及び貴重品については、当館がその種類及び価値の明告を求めた場合であって、
         宿泊客がそれを行わなかったときは、同現金及び貴重品に減失、毀損等の損害が生じた場合、
         当館は、同減失、毀損等について当館を故意または重大な過失がある場合に限り、
         5万円を限度としてその損害を賠償します。
       2. 宿泊客が、当館内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けに
         ならなかったものについて、当館の故意又は重大な過失により減失、毀損等の損害が生じたときは、
         当館は、5万円を限度としてその損害を賠償します。
  • (駐車の責任)
    第17条 宿泊客が当館の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、
         当館は、場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、
         駐車場の管理に当たり、当館の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
  • (宿泊客の責任)
    第18条 宿泊客の故意又は過失により当館が損害を被ったときは、当該宿泊客は当館に対し、
         その損害を賠償していただきます。
       2. 契約人数を超えての客室利用は禁止します。申出なく契約人数を超えての利用が発  覚した場合は、
         直ちに退去していただくほか、その超過利用分を請求いたします。
  • (免責事項)
    第19条 当館内からのコンピューター・スマートフォン・タブレット通信のご利用にあたりましては、
         お客様ご自身の責任にて行うものといたします。コンピューター・スマートフォン・タブレット通信の
         ご利用中にシステム障害その他の理由によりサービスが中断し、その結果利用者がいかなる損害を受けた
         場合においても、当館は一切の責任を負いません。
         また、コンピューター・スマートフォン・タブレット通信のご利用に当館が不適切と判断した行為により、
         当館及び第三者に障害が生じた場合、その損害を賠償していただきます。
  • (宿泊約款の変更)
    第20条 当館は以下の場合に、当館の裁量により、宿泊約款を変更することができます。
         (1)宿泊約款の変更が、お客様の一般の利益に適合するとき。
         (2)宿泊約款の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、
           変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
       2. 当館は前項による宿泊約款の変更にあたり、変更後の宿泊約款の効力生日の30日前までに、
         宿泊約款を変更する旨及び変更後の宿泊約款の内容とその効力発生日を当館ホームページに掲示します。
       3. 変更後の宿泊約款の効力発生日以降にお客様が当館を利用したときは、
         お客様が宿泊約款の変更に同意したものといたします。
  • 別表第1 宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第12条第1項関係)
  • 備考 1 基本宿泊料は当館ホームページに掲示する料金表によります。
       2 子供料金は小学生以下に適用し、大人に準ずる食事と寝具等を提供したときは大人料金の70%、
         子供用食事と寝具を提供したときは50%、寝具のみを提供したときは¥3,000(税別)をいただきます。
         寝具及び食事を提供しない幼児については、¥2,000(税別)をいただきます。
  • ●別表第2 違約金(第6条第2項関係)
  • 備考 1 基本宿泊料は当館ホームページに掲示する料金表によります。
       2 子供料金は小学生以下に適用し、大人に準ずる食事と寝具等を提供したときは大人料金の70%、
         子供用食事と寝具を提供したときは50%、寝具のみを提供したときは¥3,000(税別)をいただきます。
         寝具及び食事を提供しない幼児については、¥2,000(税別)をいただきます。